令和6年4月1日から
相続登記が義務化されます。
相続登記とは亡くなった人の土地や建物の名義を相続人に変更することです。
対象になる方
- ■ 今まで相続登記をしていなかった方
- 令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があります。
- ■ 義務化後に亡くなった方の相続登記が必要な方
- 亡くなってから3年以内に相続登記をする必要があります。
相続登記をしていないと最大で10万円の過料(罰金)が科される可能性があります。

そんな方は最寄りの司法書士にご相談下さい。
あなたの相続登記のお手伝いをいたします。
動画で見る相続登記
司法書士会浜松支部では、相続登記の知識を深めていただくために
動画で詳しく解説させていただいています。
よくあるご質問ごとに動画を用意していますのでぜひ、ご覧下さい。