会社を経営する父が急死しました。長男である私が会社を引き継ぐ予定ですが、注意する点はありますか?

個人の相続手続きと会社の継続という二つの点を考慮しなければなりません。

会社の経営者に相続が発生した場合、個人の相続手続きと会社の継続という二つの点を考慮しなければなりません。

個人の相続手続きは本書の他のQで解説するとおりですが、特に会社の継続という観点から、亡くなられた方が経営されていた会社の株式をどなたが承継するかという点に注意が必要です。

仮に、亡くなられた社長さんが会社の全株式を所有していたとします。相続人があなたを含めたご兄弟三名とした場合、株式を三名のご兄弟で分割してしまうと、 会社を引き継ぐあなたの株式が株式総数の三分の一だけとなってしまいます。この場合、会社の運営にあたっては他のご兄弟の意向を無視するができなくなりますし、お二人がその気になれば、あなたを会社の代表者から解任することさえ可能となります。

したがって、会社を承継されるあなたは、少なくとも過半数の株式を遺産分割協議により相続すべきと考えます。 また、他のご兄弟が株式の相続権を譲らない場合も、会社の定款に「相続人に対 する株式の売渡請求に関する定め」がある場合には、一定の条件の下で、株式を相続した他のご兄弟に対し、会社へ株式を売り渡すことを請求できます。

この場合、他のご兄弟は売り渡しを拒むことができませんので、条件さえ合えば活用できる制度です。 なお、株式の相続に伴う株主の変動は登記事項ではありませんので、会社に備え置かれた株主名簿の記載を変更しておくだけで足ります。しかし、役員の変動は登 記事項となります。あなたが後任の代表者に就任されるようですので、前任者であるお父様の死亡による退任登記とあなたの代表取締役への就任登記手続きを、死亡の日から二週間以内に行う必要がある点にご注意ください。