亡くなった父はアパート経営をしていました。相続に伴う家賃収入や敷金の取扱いはどのようにすればよいですか?

賃貸物件であるアパートの所有権を相続した方が、原則として賃貸人の地位を承継します。

アパートの貸主(賃貸人)に相続が発生した場合には、賃貸物件であるアパートの所有権を相続した方が、原則として賃貸人の地位を承継します。

アパートの所有者であることと賃貸人となることとは、一応は別の法律関係になりますが、通常は、所有権の移転に伴い、賃貸人としての地位も当然に新しい所有権者に移転するものと考えられています。

したがって、相続人間の遺産分割協議により賃貸物件となっているアパートを相続されたご質問者は、賃貸人としてアパートの維持・管理をしたり契約終了時には敷金を返還したりする義務、対価としての賃料を受け取る権利を当然に承継したことになるわけです。

ところで、遺産分割協議が成立するまでには一定程度の時間を要しますが、賃料 は毎月発生します。遺産分割協議が成立し相続登記が済んだ後に発生する賃料は、 アパートの新賃貸人に帰属することになりますが、相続登記前に発生した賃料の帰属先が問題となります。 この点、裁判例では、この間に発生した賃料は「相続人全員に法定相続分に応じ て帰属する」とされている点にご注意下さい。

つまり、遺産分割協議により新賃貸 人となった方が、相続開始時までさかのぼって賃料全額を取得できるわけではなく、法定相続分に応じて配分されるべきものとなるわけです。 逆に借主(賃借人)にとっては、遺産分割協議により新賃貸人が決まるまでの間 は、相続人の一人に賃料を全額支払うことは危険です。

他の相続人から「私の法定 相続分相当額を支払え」と請求された時に、二重払いを強いられる可能性もあるか らです。そこでこのような場合、賃借人としては、法務局への賃料の供託を検討する必要があるのです。