亡くなった夫の勤務先から死亡退職金が支給されます。私がいただいてもよいですか?生命保険金はどうでしょうか?
勤務先の会社が定める就業規則等に基づいて支給されるのが一般的です。
死亡退職金は、勤務先の会社が定める就業規則等に基づいて支給されるのが一般的です。死亡退職金の性質について裁判例では、支給基準、受給権者の範囲や順序等が法令、労働協約、就業規則等で明確に規定されている場合には、規定に定める遺族固有の権利であり、相続財産にはあたらないと判断しています。
退職金共済として比較的よく利用されている「中小企業退職金共済」でも、請求権者の第一順位として配偶者、第二順位として子と明確に規定されていますので、死亡退職金は遺族の固有の権利といえます。
したがってご質問のケースでも、死亡退職金があなたに対して支払われる性質のものであれば、そのままお受け取りいただいて構いません。
一方、就業規則等に規定がない場合でも、慣例として遺族に対し死亡退職金が支 給されることもありますが、このような場合、支給された死亡退職金の性質はご主 人の生前の労働に対する功労報償という意味合いが強くなるため、ご主人自身が有していた権利と評価すべきです。
したがって、このような場合には、死亡退職金は遺産となりますので、直ちにあなたが受け取ることはできず、遺産分割協議をする必要があるものと考えます。
一方、生命保険金について裁判例は、被保険者が死亡した時に初めて保険金請求権が発生すること、支給される保険金が払い込んだ保険料との対価関係に立つものではないこと、被保険者の稼働能力に代わる給付ではないこと等の理由により、「遺産を構成しない」という考え方に立っています。したがって、保険金請求権は受取人固有の権利となるので、遺産分割協議をする必要はありません。