亡くなった父の銀行預金について、私の法定相続分に相当する金額の払戻請求をしたいのですが、可能でしょうか?

亡くなった方名義の預金に関する遺言や遺産分割協議書の提示があればそのとおりに払い戻しに応じてくれます。

銀行預金のような分割することのできる財産について遺産分割協議がまとまらないような場合、ご質間のように、ご自身の法定相続分に相当する金額についてだけ払い戻しを受けるのであれば「他の相続人の権利を侵害しないのだから問題ないのでは?」と考えられるのももっともなことです。

しかし、金融機関としては、仮にあなたに法定相続分相当額を払い戻した後に、他の相続人から「○○に全部相続させる」という内容の遺言を提示されて全額の払戻請求をされたときには、対応に苦慮する事態も想定されます。仮に金融機関が訴訟で敗訴すれば、二重払いを強いられる可能性もありますので、慎重な対応となりがちなのです。

このような事情から、亡くなった方名義の預金に関する遺言や遺産分割協議書の提示があればそのとおりに払い戻しに応じてくれますが、そうでないときには、金融機関所定の書式に相続人全員の署名押印を求めるのが一般的です。

なお、最近では預金額の多寡、預金者や相続人らと金融機関との関係等の諸事情を考慮し、必ずしも相続人全員の署名押印を求めずに払い戻しに応じるケースもあるようですので、金融機関に相談してみるとよいでしょう。

もっとも、裁判例では、相続人が複数の場合で預金債権のような分割可能な遺産があるとき、その遺産は法律上当然に分割され、相続人の一人は法定相続分相当額の権利を取得するとされていますので、裁判例の考え方からすればあなたの請求も正当と考えられます。したがって、あなたが金融機関を相手に払戻請求訴訟を提訴すれば、法定相続分相当額の払い戻しが認められるものと思われます。