亡くなった父を介護してきました。他の相続人よりも多く遺産をもらうことはできますか?

寄与分が認められる余地はあります。

生前のお世話を献身的にされた方からすれば、より多くの遺産を相続したいと考えるのももっともなことですね。

民法では、被相続人の生前に、被相続人の財産を維持・増加することに特別の貢献をした相続人は、被相続人の遺産分割にあたって「寄与分」としてその事情を考慮することができるとされています。このため、被相続人が実のお父様または養子縁組をしている場合であれば、寄与分が認められる余地はあります。しかし、義理のお父様である場合には、相続権のないご質問者が寄与分の主張をすることはできません。次に、寄与の態様と程度が問題となります。

寄与の態様について民法は、①被相続人の事業に関する労務の提供・財産上の給付、②被相続人に対する療養看 護等のいずれかに限定しています。ご質問者のケースでは、②に該当すると考えられますね。

ところで民法は、|定の近親者間に互いに扶養の義務を課しています。このため、介護の程度が日常生活のお世話や一時的な病気への対応にすぎない場合、寄与 分が認められるほどの特別な貢献があったとは評価されないのです。

また、長期療養に対する介護であっても「被相続人の財産の維持・増加」への貢献 が認められなければなりません。ご質問者が献身的に介護したことでヘルパーさんや介護施設の利用料が大幅に節約できたり、療養のための費用をご質問者自身 が負担したりした等の特別な事情がない限り、やはり寄与分の主張は認められないこととなります。

以上の各要件が備わったとしても、他の相続人全員の合意が得られない場合も あります。この場合、具体的な寄与分の額が証明できる資料を準備したうえで調停を申し立て、解決案を模索することも検討できます。