兄が仕事の関係でアメリカに単身赴任しています。父の残した不動産の相続登記は、どのように進めればよいでしょうか?
ケースによって異なります。
ふたつのケースが考えられます。ひとつは、お兄様が日本に住民登録したまま海 外に在住しているケースです。この場合は日本国内で住民票や印鑑証明書の交付を受けられるので、通常の手続きと変わりはありません。しかし多くの場合、海外勤務に際して住所を赴任先に移転しますので、以下、このケースについてご説明し ます。なお、お父様が遺言を遺していないことを前提とします。 相続登記の添付書類として、相続人全員の住民票と印鑑証明書の提出を求められるのが通常です。しかし、日本に住民登録のない海外在住者の場合、住民票も印鑑証明書も交付を受けることができません。そこで、それぞれについての代替手段が必要となるのです。
住民票の代わりとなるのは「在留証明書」と呼ばれるもので、日本領事館というところで交付が受けられます。
一方、印鑑証明書の代わりとなるものは「署名証明書」と呼ばれます。署名証明書の交付を希望する方は、証明を求める書面(今回であれば遺産分割協議書)を、署名していない状態で日本領事館に持参します。書面への署名は、領事館において領事の面前で行います。すると領事は「本人が面前で署名した」という公印の押された書面を発行し、証明を求める書面に合綴して公印で契印してくれます。署名証明書が合綴された書面は、日本国内では「実印を押印し印鑑証明書を添えた書面」と同じものとして取り扱われることとなります。
アメリカであれば、日本領事館は十数か所設置されていますが、国によっては一か所しかないところもありますので、ご注意ください。なお、一時的に日本に帰国する機会があれば、帰国時に日本の公証役場で「私署証書の認証」と呼ばれる同じような手続きをとることも可能です。