遺産分割の話し合いをする予定ですが、もめる可能性があります。話し合いの方法には、どんな方法がありますか?
遺産分割協議がまとまらない場合は、調停を利用することができます。
また、分配方法にもさまざまな方法があります。
遺産分割を行う方法としては、①遺言による分割②協議による分割③調停に よる分割、④審判による分割があります。
遺言がある場合は、遺産の分配は原則として遺言のとおり行います。遺言がない場合は、相続人間の話し合いにより遺産分割をします。これが遺産分割協議と呼ばれるものです。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
調停では、調停委員が当事者双方から事情を聴いたり、資料を確認したり、解決 方法についてアドバイスをしたりして合意の成立に向けた調整を行います。しかし、合意に至らなかった場合には、審判手続きに移ります。審判手続きでは、遺産の 状況や当事者の希望、その他一切の状況を踏まえ、裁判官が遺産の分配方法を決定。
分配方法としては、現物分割、換価分割、代償分割がありますが、原則的な方法は 「現物分割」です。どの遺産を誰が相続するのかを遺産ごとに決める方法です。 しかし、遺産が土地一筆だけのように現物分割が困難な場合、遺産を売却して代 金を相続人で分配する方法もあります。これが「換価分割」と呼ばれる方法です。 また、遺産が自宅とその敷地だけのように、現物分割も困難だし売却することも できないような場合には、遺産を相続する相続人が他の相続人に対し「代償金」と呼ばれる金銭を支払うこともあります。これを「代償分割」といいます。