父が多額の借金を残して死亡しました。自宅も父の財産なので相続放棄をすべきか迷っています。どうすればよいでしょう?

相続財産で債務が清算しきれないときでも、相続人が自己の財産で弁済する義務は負いません。

被相続人の債務は相続財産だけで清算するため、相続財産で債務が清算しきれ ないときでも、相続人が自己の財産で弁済する義務は負いません。また、清算の結果、相続財産が余れば相続することもできます。

次のようなケースは、限定承認を検討してみるとよいでしょう。

①債務超過か否か不明な場合

ご質問のケースでは、限定承認という手続きが利用できます。限定承認は、相続 によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務と遺贈を弁済することができる制度です。

②相続財産の範囲内であれば負債を引き継いでもよいと考える場合 ③負債はあるが、自宅など相続したい財産がある場合 限定承認をするには、被相続人が亡くなったことを知ったときから三か月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に申し出をする必要があります。この申し出は、相続人全員が共同で行う必要があります。

このように、相続が発生したら、相続を承認するのか、放棄するのか、限定承認を するのかを判断する必要がありますから、相続が発生した早い段階から、相続財産の内容を調査することが重要です。 この期間内に申し出をしない場合や、相続財産を処分(遺産分割協議をする、預金を解約する、負債を支払う等)してしまった場合などでは、限定承認ができなくなりますので注意が必要です。

限定承認の申し出があると、家庭裁判所は、相続人の中から財産管理人を選任します。

選任された財産管理人は、相続財産に対して貸金請求権などを有する債権者や遺言による受遺者は申し出るように催告し、債務の額を確定させたうえで、債務の清算を進めていくことになるのです。