私は天涯孤独で相続人となる人がいません。死亡後に、私の財産はどうなるのでしょうか?

通常、残った財産がある場合は国のものとなります。

債権者に弁済するなどして残った財産を特別縁故者に分与し、まだ残った財産がある場合は国のものとなります。

遺言がなく、相続人が誰もいない場合(相続人全員が相続放棄をした場合を含む)、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらいます。この申し立てをすることができるのは、遺産を保管している人、被相続人と金銭貸借などの契約関係にある人などです。

家庭裁判所で選任された相続財産管理人は、まず、どんな遺産があるのか、どのような債務があるのかを調査して財産の状況を把握します。

そして「被相続人に対して請求権がある人(債権者)や、遺言により財産をもらうこととなっている人(受遺者)がいれば申し出てほしい」という公示をします。また、念のため「相続人がいる場合には一定の期間に申し出てほしい」という公示もします。これらの公示は、日本政府の広報紙である官報に掲載されます。それでも相続人となる人が現れない場合に、相続人がいないこと(相続人不存在)が確定します。

次に相続財産管理人は、申し出のあった債権者に対し支払いをしたり、受遺者に対し財産の引き渡しをしたりします。

こうした手続きを経て残った遺産は、国のものとなります。このような事態を避けるために遺言を利用し、親しい方に財産を分けたり、お世話になった施設に財産を寄付したりすることを検討しましょう。

なお、被相続人の生前に同じ家計で暮らしていた方、献身的に療養看護をしていた方など、相続人ではないけれど被相続人と非常に親密にしていた方(特別縁故者)は、家庭裁判所に申し出ることによって一定の遺産をもらい受けることができる制度もあります。