父は母と離婚した後、子のある女性と婚姻してさらに子をもうけました。父の相続人と私の相続人は、誰になるのですか?
養子縁組をしていたかどうかによって結論が分かれます。
あなたのお父様をAさん、あなたのお母様はBさんとしましょう。AさんとBさんは、あなたと妹(Cさん)が産まれた後に離婚したのですね。その後、Aさんはお子さんのある女性と再婚されたのですね。Aさんの後妻をDさん、Dさんの連れ子をEさん、AさんとDさんとの間に産まれた子をFさんとし、以下に整理してみることにしましょう。
お父様の相続人ですが、配偶者であるDさん、子であるあなた、Cさん、Fさんに相続権があるのは間違いありません。Eさんについては、AさんとEさんが養子縁組をしていたかどうかによって結論が分かれます。Dさんの連れ子であるというだけでは、Eさんは相続人にはなりません。仮に養子縁組していればEさんも相続人であり、それぞれの相続分はDさんが八分の四、あなた、Cさん、Eさん、Fさんがそれぞれ八分の一となります。
次に、あなたの相続人を検討してみます。配偶者もお子さんもないあなたがお亡くなった場合の相続人は、両親であるAさんとBさんになります。仮にご両親が先に亡くなられた場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
あなたからみて、Cさんは両親を同じくする兄弟姉妹であり、Fさんは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹です。ここでも、EさんがAさんと養子縁組していた場合には、Eさんはあなたと父母の一方を同じくする兄弟姉妹となります。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一ですので、それぞれの相続分は、Cさんが四分の二、Eさん、Fさんがそれぞれ四分の一となるのです。