夫は赤ちゃんの顔を見ることなく、先日亡くなりました。お腹の中の子(胎児)は、夫の相続人になるのですか?
相続については「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」
お気の毒なことをしました。ご主人もさぞや無念だったことでしょう。民法三条一項は「私権の享有は、出生に始まる」と規定していますが、相続については「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定(同八八六条一項)を置いて、例外を定めています。したがって、あなたのお腹の中にいる赤ちゃんは、ご主人の相続人であるということができます。
では、赤ちゃんが胎児のうちに遺産分割協議ができるでしょうか。相続人の中に未成年者が含まれる場合、通常は未成年者の親権者である両親がその未成年者を代理して遺産分割協議を行います。
しかし、今回のケースでは、赤ちゃんの父親であるご主人は死亡しており、母親であるあなたも相続人の一人ですから、あなたと赤ちゃんはご主人の相続手続きに関して互いに利益が相反する関係にあります【参考:相続人の一人が未成年者】。このような場合は、赤ちゃんのための特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう手続きを進める必要があります。
さらに、前述の民法八八六条二項には「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」という規定もあることから、一般的には、赤ちゃんが無事に生まれてきてから遺産分割協議の手続きを進める方が無難でしょう。