夫が亡くなりました。私には長女とすでに他界した長男がおり、長男には三人の子供がいます。相続人は誰になりますか?

息子さんのお子さん三人が、息子さんの相続人としての地位を引き継ぐ形で相続人となります。

ご質問のケースでは、息子さんのお子さん三人が、息子さんの相続人としての地位を引き継ぐ形で相続人となります。(これを「代襲相続」と呼びます)・したがって、ご主人の相続人と相続分は、あなたが二分の一、娘さんが四分の一、息子さんのお子さん三人がそれぞれ一二分の一ずつということになります。

なお、参考までに申し上げると、仮にこのケースで息子さんのお子さん三人のうちのどなたかもすでにお亡くなりになっており、そのお子さんがいらっしゃる場合には、再代襲が生じます。

また、亡くなった息子さんに養子や認知した婚外子、まだ産まれていない胎児がある場合、これらの者も代襲相続人となります。

しかし、息子さんが亡くなられたご主人の養子である場合、亡くなられたご主人と息子さんとの間の養子縁組の届出がなされた時点ですでに出生していた子(いわゆる「連れ子」)に代襲相続権はありませんので、ご注意ください(養子縁組後に出生した子には、代襲相続権があります)。