相続人はどのように調査するのですか?

被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍や、相続人となるべき方の戸籍をすべて取得する必要があります。

相続手続きを開始するには、まず、被相続人の相続人が誰であるかを特定しなければなりません。そのためには、一般的に、被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍や、相続人となるべき方【参考:相続権と法定相続分】の戸籍をすべて取得する必要があります。

さて、戸籍は、夫婦とその氏を同じくする子を単位として編成することが戸籍法に定められています。戸籍法では、出生・死亡・婚姻・離婚などの事由が生じた時には届出をしなければならないことになっており、婚姻の届出があれば夫婦について新戸籍が編製されますし、出生届があれば子は父母の戸籍に入ります。死亡届があれば戸籍から除かれますし、離婚届があれば婚姻前の戸籍に復したり新戸籍が編製されたりするのです。

ところで、ある戸籍に記載された全員が死亡や婚姻等によってその戸籍から除かれた場合、この戸籍は除籍簿に綴じられます吾除籍」と呼ばれます)。なお、除籍の保存期間は、除籍簿に綴じられた翌年から一五○年と定められています。

また、戸籍制度はこれまでに、記載の内容を変えず編製の方法を改める「改製」を何度か経ています。直近の改製は、紙で管理していた戸籍のコンピューター化です。この場合、コンピューター化された戸籍を「現在戸籍且従前の紙の戸籍を「改製原(かいせいげん)戸籍」と呼んでいます。

このような事情から、被相続人の連続した戸籍を取得しようとすると複数の除籍や改製原戸籍の取得が必要となります。そこで、相続人であるあなたの戸籍を取得し、これを手がかりとして、被相続人の死亡時から出生時へと除籍や改製原戸籍をさかのぼって取得していく方法が、間違いのない調査方法となるのです。