相続権は誰にあるのですか?また、法律の定める相続分を教えてください。

パターンによって異なります。

まず、相続人が誰になるかをご説明します。

被相続人の配偶者は常に相続人となり、次の①〜③によって相続人となった方と同順位で共同相続します。

①被相続人の子(養子も含む)は、相続人となります。子が、被相続人より先に死亡している場合や、欠格事由【参考:監禁同然の状態で遺言を書かされた・・・】に該当したり廃除【長男には遺産を相続させたくない!】によって相続権を喪失していたりしている場合には、その方の子が代襲して相続人となります【参考:相続人は誰?】・代襲相続人が被相続人より先に死亡している場合や、欠格事由に該当したり廃除によって代襲相続権を喪失したりしている場合は、さらにその方の子が再代襲します。

②次に、子やその代襲相続人がいないときは、直系尊属(つまり、父母や祖父母)が親等(しんとう)の近い順に相続人となります。

③さらに、直系尊属もないときは、兄弟姉妹が相続人となります。相続人となるべき兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合や、欠格事由に該当したり廃除によって相続権を喪失したりしている場合、兄弟姉妹の子が代襲して相続人となりますが、①と違い再代襲はしません。

次に、相続分ですが、①の場合、配偶者と子の相続分は各二分の一、②の場合、配偶者の相続分は三分の二で直系尊属の相続分は三分の一、③の場合、配偶者の相続分は四分の三で兄弟姉妹の相続分は四分の一となります。

いずれの場合も、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数名あるときは、各自の相続分は等しいものと定められています。たとえば、配偶者と兄弟三人が相続人である場合、配偶者は四分の三、兄弟三人はそれぞれ一二分の一の割合で相続することになるわけです。