相続手続きの流れ
相続の開始から相続手続きの終了までにどんなことをしなければならないのか、
その概要をみていきましょう。
なお、以下では、お亡くなりになった方を「被相続人」と呼ぶこととします。
- 流れ1
死亡届の提出
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相続開始後に7日以内 被相続人が死亡したら死亡届の提出をしましょう。
死亡届は、死亡した方(被相続人)が死亡したことを証明書類です。
死後7日以内に役所に提出する必要があります。
基本的には親族の方、親族以外の同居者が届け出人となります。死亡届の用紙は病院や葬儀社が用意してくれますが、役所にもありますので必要に応じてとりに来ましょう。
- 流れ2
遺言書の捜索
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被相続人が生前に重要書類をしまっていた場所を確認しましょう。
死亡届の提出や、お通夜、葬儀などで慌ただしいと思いますが、一段落したら、遺言書があるかどうかを確認しておきましょう。
公正証書遺言が作成されている場合は、公証役場に原本が保管されており、全国どこの公証役場でも原本が保管されている公証役場を検索することができます。ご自宅などで遺言書が見つからない場合には、お近くの役場で検索してもらうこともできます。
- 流れ3
相続人の確定
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誰が相続人になるのかを確認しましょう。
ご家族の方であれば誰が相続人になるのかはわかっていると思いますが、不動産の名義変更や預貯金の解約などをするたびに、戸籍謄本などの公的な書類で、誰が相続人であるのかを証明していく必要があります。そこで、戸籍謄本などを取りそろえておき相続人が誰なのか確定しておきましょう。
- 流れ4
相続財産の確定
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相続する財産が何か確認しましょう。
相続財産とは、被相続人が亡くなった時点において被相続人が所有していた財産や負債です。相続財産を確定するのは、相続放棄をするかどうかを判断したり、遺産分割の前提として相続財産を明らかにしておく必要があったりするからです。また、相続税の申告をする必要があるかどうかを判断するためにも、相続財産の調査が必要となります。
遺産一覧表を作ると便利です。相続財産については、遺産一覧表を作ってみるとよいでしょう。そのために、たとえば、不動産であれば登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金であれば記帳済みの通帳や残高証明書を取り寄せておきます。また、株式については、証券会社から明細書などを取り寄せておきましょう。
- 流れ5
相続放棄・限定承認
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相続開始後3か月以内 相続放棄とは?
相続を破棄することができる手続きです。
限定承認とは?
たとえば、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産、つまり借金の方が多いため相続をしたくないということであれば、相続放棄をすることができます。相続財産についてプラスとマイナスのどちらが多いかよくわからないという場合には、プラスの相続財産の範囲でのみ責任を負うことができる限定承認を利用することもできます。
相続放棄や限定承認を利用するためには、家庭裁判所に書面により申し出ることが必要です。相続放棄の法的効果は、相続人の立場にならないということです。
- 流れ6
所得税の準確定申告
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相続開始後4か月以内
自営業を営んでいたなどの理由で生前に確定申告をしていた被相続人については、死亡から四か月以内に準確定申告をして、当年分の所得税の申告をしておく必要があります。
- 流れ7
遺産分割協議
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遺産分割協議は相続人全員が参加
相続人が確定し相続財産も明らかとなったら誰がどの財産を相続するかという話し合いをしていただく必要があります。遺産分割協議は相続人全員が参加することになっています。特に話し合いのルールが決まっている訳ではありません。
話し合いがまとまったら、後日の紛争とならないように、遺産分割協議書と呼ばれる書類にその内容を記載して、相続人全員の署名と押印をしておく必要があります。
- 流れ8
相続税の申告
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相続開始後10か月以内
相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内にする必要があります。しかし、相続税には基礎控除などの控除がありますから、ある程度多額の相続財産がなければ相続税はかかりません。
- 流れ9
預金の解約・名義変更手続き
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早めに手続きをしておきましょう。
預金の解約や不動産・株式などの名義変更については、特に期限は定められていません。もっとも、名義変更をせずに長期間放置しておくと、手続きが煩雑になってしまうことがありますので、なるべく早めに名義変更手続きをしておきましょう。
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